認知症保険toスマイル ネオファースト生命 <無解約返戻金型認知症保障保険>

認知症保険 to スマイル

主契約

支払事由①かつ②に該当したとき、保険金をお受け取りいただけます。

支払事由①

認知症と診断されたとき

かつ

支払事由②

公的介護保険制度における要介護1以上と認定されているとき

「認知症と診断されたとき」とは?

認知機能検査および画像検査によって、医師により認知症と診断されたときをいいます。

「公的介護保険制度における要介護1」とは?

立ち上がりや歩行などに不安定さがみられるなど、生活の一部について部分的に介護を必要とする状態をいいます。

※公的介護保険制度における要介護1以上となられた原因が認知症である必要はありません。

ご契約にあたっては、指定代理請求人の指定が必要です。

【主契約】について

● 責任開始日からその日を含めて180日以内に認知症と診断されたときは、本契約は無効となります。この場合、保険金をお受け取りいただけません。(すでにお払い込みいただいたご契約の保険料を払い戻します)
● 責任開始期前にすでに発病していた疾病を原因とする場合、保険金はお受け取りいただけません。この場合、本契約は無効となります。(すでにお払い込みいただいたご契約の保険料を払い戻します)

死亡保障特則

保険金名支払額
男性女性
死亡保険金*主契約の認知症保険金額×30主契約の認知症保険金額×30%〜60
             (10%刻み)

死亡保障特則を適用する場合の契約年齢 55歳〜85歳

認知症保険金のお受取り前に死亡したとき、死亡保険金をお受取りいただけます。

*死亡保険金の額は200万円が上限となります。

高度障害状態に該当した場合の保障はありません。

歯数割引特則

70歳時20本以上の歯が残っていれば、以後の保険料が割り引かれます。
※死亡保障特則の保険料を除きます。

歯数割引特則を適用した場合の保険料例

ご契約例

  • 契約年齢:50歳
  • 主契約:200万円
  • 軽度認知障害保障特約:付加
  • 保険期間・保険料払込期間:終身
  • 月払
歯数割引特則を適用した場合の保険料例

歯数割引特則の適用方法

歯科医院にてネオファースト生命所定の残存歯数証明書を取得いただき、ネオファースト生命あてにご提出ください。

STEP
ネオファースト生命【判定6か月前】

歯数割引特則適用判定のお手続きに関するご案内をお届けします。

主なお届け書類

  • 残存歯数証明書
  • 請求書兼振込依頼書
  • 歯科医師の先生へのお願い
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お客さま【判定6か月前~判定2か月前】

残存歯数証明書を持参のうえ、歯科医院を受診ください。

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お客さま【判定2か月前】

判定6か月前以降に発行された残存歯数証明書、請求書兼振込依頼書をネオファースト生命までご提出ください。

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ネオファースト生命

歯数割引特則の判定結果をお知らせします。

残存歯数証明書の取得にかかる費用はお客さまにお支払いいただきます。請求書兼振込依頼書をご提出いただくことで、歯数割引特則の適用有無に関わらず残存歯数証明書の取得にかかる費用として5,000円をご指定の金融機関口座へお振込みします。

かかりつけの歯科医院がなく歯科医院をお探しの場合は、日本歯科医師会HPの「全国の歯医者さん検索」ページでお近くの歯科医院を検索することができます。

日本歯科医師会HP 全国の歯医者さん検索ページ

歯数割引特則におけるご留意点

※残存歯数の対象となる歯は永久歯のみとし、義歯やインプラント等は含みません。

※契約年齢が70歳以上の場合、本特則は適用されません。

※割引判定日後に割引判定日時点で20本以上の歯が残っていることが証明された場合でも、本特則をさかのぼって適用することはできません。
詳細については「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

オーラルケアサポートサービス について

「歯の健康維持に欠かせない、毎日の歯みがきなどをサポートします!」

毎日のセルフケアをサポート

こちらのサービスを利用することで、毎日の歯みがきなどのオーラルケアを楽しく習慣化することができます。

50代以降の歯みがきのポイント

歯ぐきが下がって根元が露出してきたという方も増えてきます。
歯の根元の部分はやわらかく「根元むし歯」になりやすいため、ソフトな歯ブラシを使ってやさしく磨きましょう。

※オーラルケアサポートサービスは予告なく、変更·終了する場合があります。

オーラルケアサポートサービスの詳細はこちらから

歯の健康で幸せな人生を

歯の健康を維持することは認知症のリスクを下げるだけでなく、健康的で幸せな生活の実現につながります。

認知症保険toスマイルの特長

あんしん!

認知症と診断、かつ要介護1以上の状態に該当したら、
保険金
100万円~500万円が受け取れます。

※ご契約時に100万円~500万円の範囲で認知症保険金額を設定いただきます。

軽くても!

軽度認知障害(MCI)と診断されたら、
給付金が受け取れます。

※軽度認知障害保障特約の付加が必要です。

うれしい!

70歳時20本以上の歯が残っていれば、
以後の保険料が割り引かれます。

※死亡保障特則の保険料を除きます。
※契約年齢が70歳以上の場合、歯数割引特則が適用されず、保険料は割り引きされません。
※永久歯(義歯やインプラント等の人工歯は含みません)の本数が20本以上である場合、歯数割引特則が適用され、以後の保険料が割り引かれます。

ご存じですか?

適切な「歯のケア」ができている人は、そうでない人とくらべて認知症の発症リスクが低いと言われています!

認知症の発症リスクと歯の関係

65歳以上の健常者の方を対象にした調査の結果・・・

歯が20本以上の人に対して、歯が数本で入れ歯がない人の発症人数は1.9倍!

かかりつけ歯科医院のある人に対して、かかりつけ歯科医院のない人の発症人数は1.4倍!

出典:「平成22年度 厚生労働科学研究(神奈川歯科大学)をもとにネオファースト生命にて作成」

健康維持!

歯の健康維持のため、
「オーラルケアサポートサービス」をご提供します。

指定代理請求制度

認知症保険金の受取人である被保険者ご自身による意思表示が困難と判断される場合や、ご自身が認知症であることの告知を受けていない場合は、指定代理請求人が本人に代わって請求することができます。

ご契約にあたっては、指定代理請求人の指定が必要です(認知症保険金の受取人が法人の場合を除きます)。死亡保険金は指定代理請求制度の対象外となります。また、指定代理請求人はご契約の解約をすることはできません。

指定代理請求人の指定

契約者が被保険者の同意を得て、以下の範囲からご家族1人を指定できます。

指定可能範囲

被保険者の配偶者  
被保険者の直系血族   
被保険者の3親等内の親族

ネオファースト生命が認めた場合、以下の範囲内からも指定することができます。

被保険者と同居または
生計を一にしている方

被保険者の財産管理を
行っている方

左記2つと同等の
関係がある方

指定代理人による請求

被保険者の口座だけでなく、指定代理請求人の口座でもお受け取りいただけます。

夫が認知症になったら、お金の計算や管理が難しくなると思うので、私の口座に入金してもらえるのは、おむつなどの日用品の購入にも充てられるので、助かります。

母が認知症で介護施設に入ることになったら、入居一時金がすぐに必要ですよね。母が金融機関に出向くことは難しいと思うので、指定代理請求制度があれば安心ですね。

契約者に代わり、被保険者・各種受取人・指定代理請求人が契約内容などをお問い合わせいただける「契約内容ご案内制度」もご利用いただけます。

※この資料は2024年9月時点の商品の概要を説明したものであり、契約にかかるすべての事項を記載したものではありません。給付金をお支払いできない場合や更新などのご確認いただきたい事項もございますので、ご検討、お申込みにあたっては「商品パンフレット」「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」など所定の資料を必ずお読みください。

(登)B24N1283(2024.11.25)