ネオdeいりょう 健康プロモート ネオファースト生命 <無解約返戻金型終身医療保険(引受基準緩和型)>

ネオdeいりょう健康プロモート

健康状態に不安をかかえていても入りやすい!
がん・上皮内がん急性心筋梗塞脳卒中女性疾病などに幅広く備えられる終身医療保険

給付金の支払削減期間がないので、ご契約1年目から給付金を満額お受け取りいただけます!

主契約

●病気・ケガによる入院をしたとき、日帰り入院から給付金をお受け取りいただけます。

スクロールできます
給付金名支払事由支払額支払限度
60日型120日型
疾病入院給付金病気で入院をしたとき入院給付金日額×入院日数
給付金日額取扱範囲
3,000円~20,000円
1,000円単位
1回の入院:60日
通算:1,095日
1回の入院:120日
通算:1,095日
災害入院給付金ケガで入院をしたとき1回の入院:60日
通算:1,095日
1回の入院:120日
通算:1,095日

日帰り入院から保障
※日帰り入院とは入院日と退院日が同一の入院をいいます。
支払対象の日帰り入院に該当するかどうかは入院基本料の支払有無等を参考にネオファースト生命が判断します。
※原則として、退院日の翌日からその日を含めて180日以内の入院については1回の入院とみなします。詳細については「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

三大疾病支払日数限度無制限特則を適用した場合

●がん(上皮内がんを含む)、心疾患、脳血管疾患による入院をしたとき、1回の入院・通算ともに主契約の支払日数限度を無制限に保障します。

死亡保障特則を適用した場合

●死亡したとき、給付金をお受け取りいただけます。

給付金名支払事由支払額
死亡給付金*1死亡したとき入院給付金日額×給付倍率
給付倍率取扱範囲*2
50倍~200倍
10倍単位

*1 死亡給付金の額は200万円が上限となります。

*2 契約年齢等により、設定いただける給付倍率の上限が異なります。

■給付倍率取扱範囲

契約年齢給付倍率
三大疾病支払日数限度無制限特則
適用あり適用なし
20歳~
66歳
50倍~200倍50倍~150倍
67歳~
78歳
50倍~150倍50倍~100倍
79歳~
80歳
50倍~100倍50倍~90倍

高度障害状態に該当した場合の保障はありません。

解約返戻金がないので、お手頃な保険料で万一にも備えられます!葬儀費用の一部などにもご活用いただけます。

健康割引特則について

以下の要件を満たす場合
「健康割引特則」が適用され、以後の保険料が割り引きになります!

契約日から5年後の契約応当日において、
前日までにつぎのいずれにも該当する場合に適用されます。

疾病入院給付金の支払われる対象となる入院の日数が
通算して5日未満
(疾病入院給付金の支払われる対象となる入院がない場合も含む)

災害入院給付金の支払われる対象となる入院の日数が
通算して5日未満
(災害入院給付金の支払われる対象となる入院がない場合も含む)

※主契約(疾病入院給付金・災害入院給付金)の支払状況にて判定し、主契約以外の給付金(手術給付金等)が支払われた場合でも上記の要件を満たす場合、健康割引特則は適用されます。
※健康割引特則が適用された場合、各特約についても保険料が割り引かれます。
※健康割引特則の適用による割引後の保険料は契約日における年齢および保険料率を基準に計算します。

(例)「契約日」から「5年後の契約応当日の前日まで」の期間で・・・

スクロールできます
AさんBさんCさんDさん
<疾病入院>
がんで4日入院
<疾病入院>
なし
<疾病入院>
肺炎で6日入院
<疾病入院>
虫垂炎で4日入院
<災害入院>
なし
<災害入院>
骨折で5日入院
<災害入院>
骨折で3日入院
<災害入院>
骨折で4日入院

適用されます

適用されません

適用されません

適用されます
※上記の例はそれぞれ記載以外の入院がない場合の例になります。

健康割引特則の適用事例

健康割引特則の適用事例

  • 契約年齢:60歳
  • 月払
  • 保険料払込期間:終身払
  • 主契約:5,000円(60日型・三大疾病支払日数限度無制限特則なし)
  • 手術保障特約(引受基準緩和型):基準給付金額2.5万円
  • 先進医療特約(引受基準緩和型)
  • 入院一時給付特約(引受基準緩和型):5万円

健康割引特則適用後の保険料例

※健康割引特則の適用の判定は1回限りで、契約日から5年後の契約応当日時点の判定となります。それ以降の5年間で給付金のお支払いがない場合等は特則の適用要件にはなりません。
※健康割引特則適用後に、契約日から5年以内の入院について疾病入院給付金または災害入院給付金の請求が行われたことにより、特則適用の要件に該当しないこととなった場合、この特則の適用はなかったものとして、割り引きのない保険料に改めます。
※保険料が割り引かれるか否かによって、契約内容が変わることはありません。
※先進医療特約(引受基準緩和型)の更新後の保険料は、更新日現在の被保険者の年齢および保険料率によって計算します。従って、特約の更新前後で同じ保障内容であったとしても、更新後の保険料は更新前の保険料と異なります。

※この資料は2024年9月時点の商品の概要を説明したものであり、契約にかかるすべての事項を記載したものではありません。給付金をお支払いできない場合や更新などのご確認いただきたい事項もございますので、ご検討、お申込みにあたっては「商品パンフレット」「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」など所定の資料を必ずお読みください。

(登)B24N1281(2024.11.25)